細則

小松島南ロータリー・クラブ細則

第1条   定義
第2条   理事会
第3条   理事および役員の選挙
第4条   役員の任務
第5条   会合
第6条   入会金および会費
第7条   採決の方法
第8条   奉仕部門
第9条   委員会
第10条  委員会の任務
第11条  出席義務規定の免除
第12条  財務
第13条  会員選挙の方法
第14条  決議
第15条  議事の順序
第16条  改正
小松島南ロータリー・クラブ運営規定
慶弔内規

第1条 定義

 1.理事会: 本クラブの理事会
 2.理事:  本クラブの理事会メンバー
 3.会員:  名誉会員以外の本クラブ会員
 4.RI:   国際ロータリー
 5.年度:  7月1日に始まる12カ月間

第2条 理事会

本クラブの管理主体は本クラブの会員11名から成る理事会とする。
すなわち、会長、副会長(直前会長)、会長エレクト、幹事、会計、2名の会場監督の7名の役員と本細則第3条第1節に基づいて選任された4名の理事により理事会を構成するものとする。

第3条 理事および役員の選任

第1節 毎年11月中に理事および役員選任委員会を開催し、理事、役員として会長(次々年度)、幹事、会計および4名の理事候補者を選任し、年次総会において承認を求めるものとする。
選任された会長は、選任のあと、7月1日に始まる年度に、会長エレクトとして理事会のメンバーを務め、会長エレクトとして理事会のメンバーを務めた年度直後の7月1日に、会長に就任するものとする。
第2節 役員と理事が理事会を構成するものとする。選任によって決定した次年度理事会は、1週間以内に会合して、会長エレクトがクラブ会員の中から指名した2名の会場監督を承認するか否か決定しなければならない。
第3節 理事会またはその他の役職に生じた欠員は、残りの理事の決定によって補填すべきものとする。
第4節 役員エレクトまたは理事エレクトの地位に生じた欠員は、残りの理事エレクトの決定によって補填するべきものとする。

第4条 役員の任務

第1節 会長 
本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって会長の任務とする。
第2節 会長エレクト
理事会のメンバーとしての任務、および会長か理事会によって定められるそのほかの任務を行うことをもって、会長エレクトの任務とする。
第3節 副会長(直前会長)
直前会長が副会長を務め、委員会の委員長を兼任しても良いこととする。
会長不在の場合は本クラブの会合および理事会の会合において議長を務め、そのほか通常その職に付随する任務を行うことをもって、副会長の任務とする。また、理事会メンバーとしての任務、および会長か理事会によって定められるそのほかの任務を行うことをもって、直前会長の任務とする。
第4節 幹事
会員の記録を整理保管し、会合における出席を記録し、クラブ、理事会および委員会の諸会合の通知を発送し、これらの会合の議事録を作ってこれを保管し、全会員の人頭負担金および半期報告を提出した7月1日または1月1日よりも後にクラブ会員に選ばれた正会員の比例人頭負担金を記載した毎年1月1日および7月1日現在の半期会員報告、会員変更報告、毎月の最終例会の後15日以内に地区ガバナーに対して行わなければならない月次出席報告を含む、諸種の義務報告をRIに対して行い、RI公式雑誌の購読料を徴収してこれをRIに送金し、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、幹事の任務とする。
第5節 会計
すべての資金を管理保管し、毎年1回およびその他理事会の要求のあるごとにその説明を行い、その他通常その職に付随する任務を行うことをもって、会計の任務とする。その職を去るに当たっては、会計はその保管するすべての資金、会計帳簿、その他あらゆるクラブ財産を、その後任者または会長に引き継がなければならない。
第6節 会場監督
本クラブの例会で司会を務め、S.S委員会の任務も兼任するものとする。
また、通常その職に付随する任務、およびその他会長か理事会によって定められる任務を行うことをもって、会場監督の任務とする。

第5条 会合

第1節 年次総会 本クラブの年次総会は毎年12月中に開催されるものとする。そして、この年次総会において本細則第3条第1節により選任された役員および理事の承認を求めるものとする。
第2節 本クラブの毎週の例会は水曜日19時30分に開催するものとする。例会に関するあらゆる変更または例会の取消は、すべてクラブの会員全員に然るべく通告されなければならない。本クラブの瑕疵なき会員はすべて、名誉会員(または標準ロータリー・クラブ定款の規定に基づき、出席を免除された会員)を除き、例会の当日、その出席または欠席が記録され、その出席は、本クラブまたは他のロータリー・クラブにおいて、その例会に充当された時間の少なくとも60パーセントに出席していたことが実証されるか、もしくは標準ロータリー・クラブ定款第9条第1節と第2節の規定によるものでなければならない。
第3節 会員総数の3分の1をもって本クラブの年次総会および例会の定足数とする。
第4節 定例理事会は毎月第2例会直後に開催されるものとする。臨時理事会は、会長がその必要ありと認めたとき、または2名の理事から要求があるとき、会長によって召集されるものとする。ただし、その場合、然るべき予告が行われなければならない。
第5節 理事の過半数をもって理事会の定足数とする。

第6条 入会金および会費

第1節 入会金は2万円とし、入会承認に先立って納入すべきものとする。ただし、標準ロータリー・クラブ定款第11条の規定に該当する場合はこの限りではない。
第2節 会費は年額18万円(月額1.5万円)とし、半年ごとの各支払額のうちの一部は、各会員のRI公式雑誌の購読料に充当するという了解の下に、毎年2回7月1日および1月1日に納入すべきものとする。ただし、会員の事情により、希望があれば毎月1.5万円ずつ支払うことも可能であるが、その際必要となる手数料は会員の自己負担とする。
また、何らかの理由により会員身分が終結した場合、先払いされている会費は月割りにして返却するものとする。

第7条 採決の方法

本クラブの議事は、役員および理事を投票によって選挙する場合を除き、口頭による採決をもって処理するものとする。理事会は、特定の決議案を、口頭ではなく投票により処理することを決定することができる。

第8条 奉仕部門

奉仕部門は、本ロータリー・クラブの活動のための理念と実践の枠組みである。それはクラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕である。本クラブは、奉仕部門の各部門に積極的に取り組むこととする。

第9条 委員会

クラブ委員会は、クラブの年次目標および長期目標を実行する責務を担う。会長エレクト、会長、直前会長は、指導の継続性と計画の一貫性を図るよう協力すべきである。継続性を保持するため、可能であれば、委員会委員が同じ委員会を3年間務めるよう任命すべきである。会長エレクトは、任期が始まる前に、委員会の空席を補充するために委員を任命し、委員会委員長を任命し、企画会議を設ける義務がある。委員長は、同委員会の委員としての経験を有していることが推奨される。
第1節
  (a)会長は理事会の承認の下に次の常任委員会を任命しなければならない。
    クラブ奉仕委員会
    職業奉仕委員会
    社会奉仕委員会
    国際奉仕委員会
    新世代活動委員会
  (b)会長はまた、理事会の承認の下に、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、および新世代活動奉仕について、必要と考える特定分野を   担当する委員会を設置するものとする。
  (c)クラブ奉仕委員会、職業奉仕委員会、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会および新世代活動委員会はそれぞれに会長が理事の中から任命する委   員長と1名の委員から成るものとする。
  (d)会長は、職権上すべての委員会の委員となるものとし、その資格において委員会に付随するあらゆる特権をもつものとする。
  (e)各委員会は、本細則によって付託された職務および更にこれに加えて会長または理事会が付託する事項を処理すべきものとする。
   理事会によって特別の権限を与えられた場合を除き、これらの委員会は、理事会に報告してその承認を得るまでは行動してはならない。
  (f)それぞれの委員長はその委員会の定例会合と活動に対して責任を持ち、委員会の仕事を監督、調整する任務を持ち、委員会の全活動について理   事会に報告するものとする。
第2節 クラブ奉仕委員会
  (a)クラブ奉仕委員会委員長はクラブ奉仕の諸活動全部に対して責任を持ち、かつクラブ奉仕の各特定分野について設置されたあらゆる委員会の   仕事を監督、調整する任務を持つものとする。
  (b)クラブ奉仕委員会はクラブ奉仕委員会委員長とクラブ奉仕の特定の分野を担当するすべての委員会の委員長によって構成されるものとする。
  (c)会長は理事会の承認の下にクラブ奉仕の中の特定分野を担当する次の各委員会を設置するものとする。
   a.例会(出席、プログラム)委員会
   b.会報雑誌、広報、IT委員会
   c.親睦活動委員会
   d.会員増強委員会
   e.ロータリー情報委員会
   その他会長は、クラブ内の諸事項管理のため必要と考えられる委員会を任命するものとする。
  (d)クラブ諸委員会は、1名の委員長と1名の委員から構成されるものとする。ただし、親睦活動委員会においては、1名の委員長と複数名の委員   により構成されるものとする。また、親睦活動委員は、必要があれば、一時的に、他の委員会の委員として活動することも可能なものとする。
  (f)会報雑誌、広報、IT委員会は、可能である限り、クラブ会報編集および地元新聞または広告関係の会員を委員の中に含めなければならない。

第10条 委員会の任務

第1節 クラブ奉仕委員会
この委員会は、本クラブの会員がクラブ奉仕に関する事柄においてその諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実施するものとする。クラブ奉仕委員会委員長は委員会の定例会合に責任を持ち、クラブ奉仕の全活動について理事会に報告するものとする。
  (a)例会(出席、プログラム)委員会
   この委員会はすべてのクラブ会員があらゆるロータリーの会合に出席すること(これは地区大会、と都市連合会、地域大会および国際大会への出席も含まれる。)を奨励する方法を考案するものとする。この委員会は特に本クラブの例会への出席と、本クラブの例会に出席できない場合の他のクラブ例会への出席とを奨励し、全会員に出席規定を周知せしめ、出席を良くするためのより良き奨励策を講じ、そして出席不良の原因となる諸事情を確かめてこれを除去することにつとめるものとする。
   また、本クラブの例会および臨時の会合のためのプログラムを準備し、手配しなければならない。
  (b)会報雑誌、広報、IT委員会
   この委員会はロータリアン誌およびロータリーの友に対する読者の関心を喚起し、あらゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およびロータリアン以外の人に役立てるものとする。またクラブ会報を編集し、クラブ会員のロータリーに対する関心をたかめると共に、プログラムおよび例会での重要事項の伝達、ロータリー情報の提供等、クラブの記録および運営のためにつとめるものとする。
   また、広く一般世間に、ロータリーに関する情報を提供し、本クラブのために適切な宣伝を行う方策を考案しこれを実践するものとする。そして、これらの目的のため、インターネットの活用、ホームページによる情報提供などIT化を進めるものとする。
  (c)親睦活動委員会
   この委員会は、会員間の知り合いと友誼を増進し、用意されたロータリーのレクリエーションおよび社交的諸活動への参加を会員に奨励し、本クラブの一般目的の遂行上会長または理事会が課する任務を果たすものとする。
  (d)会員増強委員会
   この委員会は、一人でも多くの適格者にクラブに入会してもらい、また、会員の維持率を高めるために、本クラブの、会員と地域社会にとっての重要性を保ち、クラブのプログラムと地元地域社会への奉仕を改善し、個々の会員を効果的に従事、参加させ、その関心を絶えず引き付けるような対策を講じるものとする。
  (e)ロータリー情報委員会
   この委員会は、会員候補者にロータリー・クラブの会員特典と責務に関する情報を提供し、会員、特に新入会員に、会員の特典と責務に関する適切な理解を与え、会員にロータリー、その歴史、綱領、規模、活動に関する情報を提供し、会員に国際ロータリーの管理運営の動向についての情報を提供する方策を考案しこれを実践するものとする。
第2節 職業奉仕委員会
   この委員会は、本クラブ会員が、その職業関係における諸責務を遂行し、各会員がそれぞれの職業における慣行の一般水準を引き上げる上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実践するものとする。この委員会の委員長は、本クラブの職業奉仕活動に責任を持ち、職業奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
第3節 社会奉仕委員会
   この委員会は、本クラブの会員がその地域社会に対する諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実践するものとする。この委員会の委員長は本クラブの社会奉仕活動に責任を持ち、社会奉仕の諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
第4節 国際奉仕委員会
   この委員会は、本クラブの会員が、国際奉仕に関する事項においてその諸責務を遂行する上に役立つ指導と援助を与えるような方策を考案しこれを実践するものとする。この委員会の委員長は本クラブの国際奉仕活動について任命されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。
(a)ロータリー財団委員会
   この委員会は、ロータリー財団の目的及び、その活動を推進すると共に、ロータリー財団に対する会員の認識を高め、継続的寄付の重要性を強調するものとする。
第5節 新世代活動委員会
   この委員会は青少年の育成について指導と援助を与えるような方策を考案し、これを実施するものとする。この委員会の委員長は本クラブの新世代奉仕活動に責任を持ち、新世代奉仕諸特定分野について設置されるあらゆる委員会の仕事を監督しこれを調整するものとする。

第11条 出席義務規定の免除

理事会に対して書面をもって、正当かつ十分な理由を具して申請することによって、会員は出席義務規定の免除が与えられ、12カ月を超えない限りにおいて、本クラブの例会出席を免除される。

第12条 財務

第1節 各会計年度の開始に先立ち、理事会はその年度の収支の予算を作成しなければならない。その予算は、これらの費目に対する支出の限度となるものである。ただし、理事会の議決によって別段の指示がなされた場合はこの限りではない。
第2節 会計は本クラブの資金をすべて理事会によって指定される銀行に預金しなければならない
第3節 すべての勘定書は役員2名の署名する伝票に基づき、会計によって支払われるべきものとする。
第4節 すべての資金業務処理は、毎年1回有資格者によって全面的な検査が行われるものとする。
第5節 資金を預りあるいはこれを取り扱う役員は、本クラブの資金の安全保管のために理事会が要求する保証を提供しなければならない。保証の費用は本クラブが負担するものとする。
第6節 本クラブの会計年度は7月1日より6月30日に至る期間とし、会費徴収の目的のために、これを7月1日より12月31日に至る期間および1月1日より6月30日に至る期間の二半期に分けるものとする。人頭分担金とRI公式雑誌購読料の支払いは、毎年7月1日および1月1日に、それぞれ当日の本クラブ会員数に基づいて行われるものとする。

第13条 会員選挙の方法

第1節 本クラブの正会員によって推薦された候補者の氏名は、書面をもって、本クラブ幹事を通じ、理事会に提出されるものとする。移籍する会員もしくは他クラブに属していた元クラブ会員は、元クラブによって正会員に推薦されても良い。この推薦は、本条に別段の規定のある場合を除き、漏らしてはならない。
第2節 理事会は、その被推薦者が標準ロータリー・クラブ定款の職業分類と会員資格の条件をすべて満たしていることを確認するものとする。
第3節 理事会は、推薦書の提出後、その承認または不承認を決定し、これをクラブ幹事を通じて、推薦者に通告しなければならない。
第4節 理事会が決定を承認した場合、推薦者は、被推薦者に対し、ロータリー情報委員会の委員長もしくは委員と共に、ロータリーの目的および会員の特典と義務について説明しなければならない。この説明の後、被推薦者に対し、入会申込書の記入および提出を求め、また、本人の氏名および本人に予定されている職業分類をクラブに発表することについて承諾を求めなければならない。
第5節 被推薦者についての発表後10日以内に、理事会がクラブ会員(名誉会員を除く)の誰からも、推薦に対し、理由を付記した書面による異議の申し立てを受理しなかった場合は、その人は、名誉会員でないなら、本細則第6条第1節に定める入会金を納めることにより、会員に選ばれたものとみなされる。
理事会に対し異議の申し立てがあった場合は、理事会は、次の理事会合において、この件について票決を行うものとする。この理事会合において出席理事の反対投票が1票を超えなかった場合は、被推薦者は、名誉会員でないなら、所定の入会金を納めることにより、クラブ会員に選ばれたものとみなされる。
第6節 このような選挙後に、クラブ幹事は当該会員に対して会員証を発行し、新会員に関する情報をRIに報告しなければならない。
第7節 当該会員は、クラブの例会において、新会員として正式に紹介されなければならない。

第14条 決議

理事会によって審議される前に、本クラブを拘束するいかなる決議または提案も審議してはならない。かかる決議または提案がクラブでの会合で提起されたならば、討議に付することなく理事会に付託しなければならない。

第15条 議事の順序

開会
食事
来訪ロータリアンの紹介
来信および告示事項
委員会報告
審議未終了議事
新規議事
スピーチその他のプログラム
閉会

第16条 改正

本細則は、定足数の出席する任意の例会において、出席会員の3分の2の賛成投票によって改正することができる。ただし、かかる改正案の予告は当該例会の少なくとも10日前に各会員に郵送されていなければならない。
標準ロータリー・クラブ定款およびRIの定款、細則と背馳するごとき改正または条項追加を本細則に対して行うことはできない。

小松島南ロータリー・クラブ運営規定

第1条 理事および役員選任委員会
   本クラブ細則第3条第1節による理事および役員選任委員は会長、会長エレクトおよび前3代に会長の委員によって組織された選任委員会に   よって、相当の会員歴を有する者の中から、理事、役員を選任するものとする。

第2条 会場監督、クラブ奉仕委員長、副会長、副幹事
  1)本クラブ細則第3条第2節の会場監督(S.A.A)は会長エレクトが2名指名することとする。
  2)本クラブ細則第9条第2節(a)のクラブ奉仕委員会委員長は原則として会長エレクトがこれにあたるものとする。
  3)本クラブ細則第2条の副会長は原則として直前会長がこれにあたるものとする。また、副会長は委員会の委員長もしくは委員を兼任できるも   のとする。
  4)副幹事を選任することができる。副幹事が次年度幹事となることが望ましいが、必ずしもこれを意味しない。次年度幹事は会長エレクトが中   心となり役員選任委員会が選任する。

第3条 ロータリー米山記念奨学会
  ロータリー米山奨学記念会については米山奨学委員会が担当するものとする。

第4条 会員選挙
   新会員の推薦者は、原則として2名とし、当クラブ入会1年以上経過した会員であることが望ましい。
   他の奉仕団体の会員であった者を新会員として推薦する場合は、その団体を退会後少なくとも6カ月以上経過していることを条件とする。ただ  し地域を異にする場合は、この限りではない。

第5条 定款、細則審議会
   会長は、年度初めに5名の委員を指名し、定款、細則の審議会を開催するものとする。原則として、会長エレクト、副会長、幹事およびロータ  リー情報委員会2名をこの委員会の委員に指名するものとする。

慶 弔 内 規

1.会員が公的な表彰を受けた場合、その他特に慶福すべき事項の生じたときは、会長、幹事、親睦委員長、会計(以下四者という)の協議決定する 方法によって祝意を示す。

2.会員が死亡したときは、四者の協議決定する方法により弔慰する。

3.会員が傷病にかかったときは、四者の協議決定する方法により見舞する。

4.以下定める場合の慶弔の要否、程度、方法については四者で協議決定する。
  (イ)会員の住居または職場が、天災、火災その他の事故により被災した場合。
  (ロ)会員の家族、第一親等と同居家族のロータリー・クラブの縁故者の慶福、ならびに死亡、傷病。